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お金と生活についての強化書

相続と贈与①

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相続税

相続税って知っていますか?

 

お金持ちだけに課税される税と思っていたら大間違いです。身近な税金だと思った方がいいです。

 

確かに遺した資産が多ければ、相続税も高くなります。

 

相続税納税者の割合の推移は以下の通りです。

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出展元:公益財団法人生命保険文化センターHP

 

2018年、被相続人8.5%相続税課税される資産を遺したということになります。

 

これは全国平均であり、大都市の相続税課税対象となる先は更に高いと言われています。

東京都では8人に1人が相続税の対象と言われています。神奈川県・愛知県・埼玉県なども相続税課税対象者が多いです。

 

大都市圏の所得水準が高いのと、不動産価格が大都市圏は高いのが要因として考えられます。

 

相続税基礎控除

3,000万円+法定相続人の人数×600万円

 

この基礎控除も見直しがあります。

平成26年12月31日まで、相続税基礎控除

5000万円+法定相続人の人数×1000万円でした。

 

被相続人:父

相続人:配偶者、子2人

 

この場合の相続税基礎控除

3000万円+600万円×3人=4800万円  

 

相続資産が4800万円以下なら、相続税対象外です。

現預金は、通帳などを確認すればいくら遺してくれたのかがすぐに分かります。不動産や未上場株などは資産価格を算出するのに慣れたないとややこしく感じます。

 

特に不動産は、相続税路線価を単純に地積と掛ければいいわけではなく、地型などにより評価が大きく変わります。

不動産を多く相続する相続人は、相続税贈与税など資産税に強い税理士に相談することをおすすめします。

 

税理士も医者と同じように、得意分野・不得意分野があります。

 

相続税申告を年間1件もやらない税理士もたくさんいます。顧問の先生だからとお願いするのではなく、得意なのか苦手なのかを確認すべきです。

また、税務署よりの税理士なのか、顧客よりの税理士のなのかによっても納税額は変わってきます。どちらが、顧客のためになるかは分かりますよね。

 

相続税は税率が高いので、税理士の腕によって、納税額が大きく左右されます。

 

相続税の還付事例を見ると、税理士によって納税額が大きく変わることがわかります。

 

相続税の還付は相続発生日から5年10ヶ月以内なら、更生の申請ができます。不動産、自社株などの評価額によって、相続資産が大きく変わります。

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相続税税率

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出展元:国税庁HP

 相続税最高税率55%、信じられない税率の高さですね。”3代で資産がなくなる”と言われるのも、この高い税率のせいだと言われています。

 

相続税が無い国もあります。オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、シンガポール、マレーシア、スウェーデンなどには相続税はありません。スイス・中国などは一部の超富裕層には相続税を課税しますが、対象はかなり限定されています。

 

相続税の考え方は、”金持ちから税金をとろう”です。所得税は”稼いでいる人から税金をとろう”ですから所得税と似たような考え方です。

相続税がなければ、金持ち一族はずっと金持ち、貧乏一族はずっと貧乏になる可能性があります。一方で、努力して積み上げた財産を税金で持っていかれるのは不公平という見方もできます。

 

日本には中流階級が多いという幻想があるのも、高い税率の相続税が関係しているかもしれません。

 

相続税計算例

基礎控除以外の控除については無いものとするシンプルなケースです。

相続財産:20,000万円

法定相続人:配偶者、長男、長女

 

課税遺産額=相続財産ー相続税基礎控除

 

相続税の総額=課税遺産額×法定相続人の数に応じた相続人の法定相続分代襲相続分)

 

今回のケースですと、

課税遺産額=20,000万円ー(3,000万円+600万円×3名)=15,200万円

法定相続分通りに相続すると、

配偶者(1/2)7,600万円

長男(1/4)3,800万円

長女(1/4)3,800万円

 

7,600万円×30%-700万円=1,580万円

3,800万円×20%-200万円=560万円

 

相続税の総額=1,580万円+560万円×2=2,700万円

 

相続税の総額は2,700万円になります。配偶者の税額軽減などもありますので、実際に納付する相続税は異なります。

 

相続税の総額を算出するイメージです。相続財産から相続税基礎控除を引き、課税遺産を法定相続分通りに相続したとして、相続税の総額を算出します。

 

養子縁組すると

被相続人が存命中に長男の子(孫)を養子縁組した場合、相続税の総額はどうなるでしょうか。資産家は、孫や子の配偶者を養子縁組しているケースが多々ありますが、どのような効果があるのでしょうか。

上記のケースと比較します。

 

 相続財産:20,000万円
法定相続人:配偶者、長男、長女、孫(養子)

 

課税遺産額=20,000万円ー(3,000万円+600万円×4名)=14,600万円

法定相続分通りに相続すると、
配偶者(1/2)7,300万円
長男(1/3)2,433万円
長女(1/3)2,433万円

孫(1/3)2,433万円

7,300万円×30%-700万円=1,490万円
2,433万円×15%-50万円=315万円

相続税の総額=1,490+315万円×3=2,435万円

 

上記のケースですと、相続人が1名増えることにより265万円相続税総額が減りました。

 

 

相続・贈与の話は富裕層だけの問題ではありません。相続は争族とも言われています。相続税の対象ではない先でも争族は起きています。資産運用もそうですが、お金・資産の話は親族間でも話しづらい内容ですから。

 

 一般的な情報提供のみを目的としたものであり、税務・投資アドバイス等ではありません。

 

Arbei

 

 

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