お金のおはなし~お金の強化書~

お金と生活についての強化書

ダブルインカムはお得

 

緊急事態宣言

史上初めて、緊急事態宣言が発令されました。強制力が弱いことが危惧されますが、国民の自主性を頼りにしている感があります。規律ある国に住んでいるからこそ、強制力が弱いものであると前向きに捉え、危機を乗り越えましょう。

 

コロナウィルスを抑えるために、自主的に行動しないようにすべきです。

いまだに不要不急の外出をしている方が多いです。不要不急の外出によってもらたす結果を考えてください。

 

給与所得

令和2年より、給与所得の算式が変わっています。国税庁HPで確認できるのですが、けっこうな頻度で見直しています。

 

所得税累進課税です。所得が多いほど税率が高くなります。消費税は所得に関係なく、平等に課税されます。

 

富の再分配累進課税の目的です。不公平な仕組みとも言われております。所得が多い人にとって、努力して稼いだものを税金で持っていかれてしまうからです。

 

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基礎控除配偶者控除・給与所得控除

 収入=所得ではありません。税金は所得に対して課税されます。収入から所得の種類によって控除できる所得控除があります。

 

給与所得=税引前収入ー給与所得控除

 

給与所得者の税金=(税引前収入ー給与所得控除ー所得控除)×税率ー税額控除

 

所得税税率

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出展元:国税庁HP

 

 

基礎控除

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出展元:国税庁HP

 

令和1年までは、一律38万円でしたが、所得金額により基礎控除48万円に変更されました。高額所得者から税金は獲ろうという税制改革です。

 

配偶者控除

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出展元:国税庁HP

 

配偶者控除も一律38万円から、所得に応じて控除額が段階的に引き下げられます。所得1,000万円超は配偶者控除はゼロです。

 

配偶者特別控除

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出展元:国税庁HP

 

 

給与所得控除

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出展元:国税庁HP

 

 

事例

世帯収入が1000万円のケースについて例をもとに考えたいと思います。モデルは一般的な家庭です。
なお、所得控除は基礎控除、給与所得控除、配偶者控除のみ、税額控除は無しのシンプルなモデルで検証します。社会保険料控除も考慮せず、その他の所得はゼロとします。

 

給与所得の計算

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出展元:国税庁HP

 

 

ケース①

夫 税引前年収 500万円

妻 税引前年収 500万円

 

それぞれの給与所得は、500万円ー(500万円×20%+44万円)=356万円

世帯の可処分所得は、

一人当たり 500万円-{(356万円-48万円)×10%-9.75万円}=4,789,500円

4,789,500×2人−住民税10%=8,621,100円

 

 

ケース②

夫 税引前年収 900万円

妻 税引前年収 100万円

 

夫の給与所得は、900万円ー195万円=705万円

妻の給与所得は、100万円ー55万円=45万円

 

世帯の可処分所得は、
夫 900万円-{(705万円-48万円-38万円)×20%-42.75万円}=8,189,500円

妻 100万円ー(45万円ー48万円)=1,000,000 *所得控除後、所得はゼロになる。

8,189,500+1,000,000−818,950=8,370,550円

 

*48万円は基礎控除、38万円は配偶者控除

 

 

ケース③

夫 税引前収入 1000万円

妻 税引前収入  なし

 

夫の給与所得は、1,000万円ー195万円=805万円

1,000万円ー{(805万円ー48万円-38万円)×23%-63.6万円}=8,982,300円

 

住民税控除後の可処分所得8,084,070円

 

 

上記3ケースを比べていただいて分かったことがあります。給与収入を1人で稼ぐのか、2人で稼ぐのかによって可処分所得が変わってきます。

 

 世帯収入が同じ場合、収入源(稼ぐ人)が複数いた方が、可処分所得は多くなります。かつ所得税率が低い水準であるほど、税制面では有利になります。

 

 

税制は毎年変更があり、また複雑です。一般的な給与所得者は、税金も給与天引きなので、あまり考えることがないかもしれませんが、個人に対しては増税傾向です。社会保険料も上がっています。

 

夫が稼ぎに出かけ、妻が家を守る時代は昔のものです。所得を分散することにより、可処分所得は増えます。

 

働き方は自己判断で

 

一般的な情報提供のみを目的としたものであり、サイト閲覧者に対する税務・投資アドバイス等ではありません。

 

 

Arbei

 

 

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